【ブログ更新】相続登記で被相続人の何歳までさかのぼった戸籍を用意するべきか。

 不動産登記法では、相続登記を申請する際には、被相続人(亡くなった方)の戸籍を添付すべきこととされています。戸籍を添付すべきこととされている理由は、被相続人について、相続が発生したことや相続人を確定させるためです。

 それでは、被相続人の戸籍について、どの範囲(何歳から何歳まで)の戸籍を用意するべきなのでしょうか。
 相続登記を申請する際に戸籍の添付を必要とされる理由が相続が発生したことや相続人を確定させるためということであれば、被相続人が死亡した日からさかのぼって、現実に子供が生まれる可能性(生殖可能性)がない年齢までで足りそうです。
 この点について、以下の登記研究があります。
「相続登記の申請書は、原則的には、相続人の身分を証する書面としては、被相続人が15、6歳の時代からの事項の記載がある戸籍及び除籍の謄本を添付する必要がある。(登研149号)」
 以上の登記研究によれば、被相続人が15~16歳の年齢までの戸籍を用意すべきということになりそうです。

 しかし、風の噂によると、登記官(登記事務を取り扱う国家公務員)レベルの判断では、12~13歳程度までさかのぼった戸籍が必要とされると、聞いたことがあります。そして、法務省の不動産登記の手続案内の説明では、被相続人の出生から死亡までの経過がわかる戸籍謄本を添付してください、と記載されています。

 相続登記を申請する際に添付すべき被相続人の戸籍の範囲については、何才までさかのぼればそれでいいとは一概には言えないようです。10歳未満の年齢までさかのぼった戸籍があれば必要な戸籍が揃っていると考えて良いように思われますが、実務的には、死亡から出生までさかのぼった全ての戸籍を取得していると思われます。

 のむら法務司法書士事務所では、このような複雑で手間のかかる戸籍の取得から登記申請手続きまで、トータルでサービスを提供させていただきます。お見積りや相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。

相続関係の手続きについてはこちら↓

相続関係