自筆証遺言書保管制度とは

令和2年7月10日から「自筆証遺言書保管制度」が開始されました。

ご自身で作成した遺言書を法務局に保管してもらう制度です。高齢化が進展するなか、相続をめぐる紛争を防止することを目的として創設されました。ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法のひとつとして活用されることが期待されています。

この手続きのポイントは、遺言書を「法務局に保管してもらう」という点だと思います。実際、遺言書をどのように保管するかと悩まれる方が多くいるため、解決策がひとつ増えたことはメリットだと考えられます。一方で、これは遺言書の保管制度であるため、法務局は遺言書の内容や書き方については答えることができないこととされています。また、必ず、遺言書を作成したご本人が法務局に出向かなければいけません。ご自身で作成した遺言書に不備があるかどうかや内容面で問題がないかどうかについては法務局では確認してもらうことができません。

私ども司法書士は遺言書を拝見する機会が多くありますが、せっかく作成された遺言書であっても、内容などに不備があるため、遺言書に基づいた相続手続きができないことも珍しくありません。

このような場面に出くわすたびに、一度、相談してくれていればと残念に思います。特に、遺産に不動産が含まれる場合には、相続手続上の特殊性もあって、司法書士でなければ気づきにくい問題点も含まれているため、私ども司法書士に相談していただくのが最適なのではないかと私は思います。

この自筆証遺言書保管制度の保管申請書の作成は、司法書士又は弁護士でなければ行うことができません。のむら法務司法書士事務所では、遺言書作成に関するご相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。

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