【ブログ更新】遺産分割協議者が相続登記をする前に死亡した場合

不動産登記実務に関する備忘録として

遺産分割協議者の1名が死亡した後相続登記をするには、死亡前に交付を受けた印鑑証明書を添付すればよく、印鑑証明書の存しない場合は、当該遺産分割協議が真正である旨の死亡者の相続人の証明書及びその印鑑証明書を添付すべきである。(登研106号)

このような相談事例は多いわけではありませんが、それなりにありますね。
遺産分割協議者全員の印鑑証明書があればいいのですが、ない場合はなかなか大変です。
相続登記をしないで放置せずに、なるべく早めに登記したほうがいいということかもしれませんね。

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