【ブログ更新】会社の本店移転登記をサポートします

会社・法人の本店所在地を移転(引っ越し)した場合、本店移転登記が必要です。

本店移転登記は、会社の本店所在地を管轄する登記所に申請してしますが、本店移転先(引っ越し先)によっては、2つにまたがる登記所に対して本店移転登記を申請することを要します。
この本店移転登記は、本店所在地を移転(引っ越し)したときから、2週間以内にしなければいけないこととされており(会社法915条1項)、この登記を怠ったときには、百万円以下の過料に処することとされています(会社法976条1項1号)。
なるべく早めに登記手続きをしたほうがいいでしょう。

本店移転登記にかかる実費としては、1つの管轄の登記所に申請する場合には、3万円の登録免許税が必要です。2つの登記所にまたがって申請する場合には、6万円の登録免許税が必要になります。

本店移転登記に必要な書類等については、株主総会議事録、取締役会議事録などが一般的です。ただし、会社の組織形態(取締役会が設置されているか否か)や申請すべき登記所が複数あるかどうかなどにより用意すべき書類が異なりますので、商業・法人登記の専門家である司法書士にお問合せいただければと思います。
のむら法務司法書士事務所では、本店移転登記に必要な書類の作成から申請手続きまでトータルで承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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