印鑑登録制度を有する国の外国人による登記申請について
登記研究605に掲載された質疑応答【7660】です。
印鑑登録制度を有する国に在住する外国人が登記義務者であっても、印鑑証明書に代えて申請書又は委任状の署名について、当該外国官憲が発行した署名証明書を添付して登記の申請ができる。
印鑑登録制度を有する国については、その国の印鑑証明書だけでなく、署名証明書(サイン証明書)で登記申請をすることができるという質疑応答です。印鑑登録制度を有する国は、現在ではそれほど多くはないようですが、登記申請をする際には、印鑑証明書でも署名証明書(サイン証明書)でも、どちらで良いということですね。
なお、署名証明書(サイン証明書)には有効期限の定めはありません。
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