後見人が報酬として不動産を取得した場合の登記原因

 後見人が、報酬として不動産を取得した場合の登記原因についての資料を発見しましたので、参考までにご紹介します。
 
 昭和41年1月31日民事三発第50号民事局第三課長回答によると、後見人がその報酬として不動産を取得した場合の登記原因は、民法862条の規定による場合は、「報酬の付与の審判」である、とのことです。
 現代においては、後見人の報酬として不動産が付与されることはまずないのだろうと思いますが、昭和40年代にはそのようなこともあったのでしょうね。
 しかし、報酬として不動産を付与されるほどの後見業務とはいったい・・・。

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