相続登記の免税措置について

 平成30年度の税制改正により、相続登記の登録免許税に免税措置が設けられました。
 相続により不動産を取得した場合に、その取得した方が相続登記をする前に亡くなったときは、登録免許税が課税されないこととする免税措置です。
 これは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間だけの措置です。

 従前であれば、不動産の価額に対して0.4%の税率がかかっていたのが、この間だけは免税され、登録免許税は0円ということになります。登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、申請書に一定事項を記載しなければいけない等といった要件があります。

 まだ相続登記が済んでいないという方は、相続登記の免税措置が設けられているこの機会に、登記手続きをするというのも方法かもしれません。
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