【ブログ更新】自己破産の手続きの流れ

自己破産について考えるためのヒントとして、自己破産の手続きの流れを記載したいと思います。

全体の大きな流れとしては、①破産の申立書を提出、②破産手続きの開始決定、③免責許可の決定、という経過をたどります。

 
では、その具体的なところはというと、
①破産の申立書を提出
地方裁判所に破産の申立書を提出します。破産の申立書と一緒に各種必要な書類も提出します。代表的なものとしては、住民票、通帳、給料明細書、源泉徴収票、保険証券、車検証や住宅の登記簿謄本などです。他にも、必要に応じて様々な書類を提出します。

②破産手続開始の決定
裁判所は、申立人が支払不能であるときに、破産手続を開始するという決定をします(破産法15条)。支払不能とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定義されています(破産法2条11項)。個別具体的に、支払不能と言えるかどうかについては、相談していただくといいのかなと思います。

③免責許可の決定
この免責許可の決定で、借金の支払い義務が免除されます。②の開始決定は、あくまでも破産手続きを始めます、という決定です。借金を払わなくてよくなるという意味では、この免責許可の決定が大事だと言えます。この決定は、以下の破産法252条1項各号に定める免責不許可事由に該当しないときに、免責許可の決定がでることとされています。
代表的な免責不許可事由を挙げると、
ア)詐害目的で破産財団の価値を不当に減少させる行為
イ) 不当な偏頗行為
ウ)浪費、賭博その他の射幸行為
エ)免責許可決定の確定から7年以内であること、などがあります。
上記のような免責不許可事由があったとしても、その内容が軽微であったり、免責を許可するのが相当と判断したときには、裁判所の裁量により免責を許可することができます(破産法252条2項)。
どのようなケースで免責の許可を受けられるかなどの具体的なことは、やはり相談していただくといいと思います。

 

以上が破産手続きの流れになります。だいたいのイメージ掴んでいるといいと思いますよ!

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