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成年後見制度とは

精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な方を、保護し支援する制度です。本人の判断能力が不十分な場合、預貯金の管理、各種契約の締結、遺産分割協議などを適切におこなうことができず、不利益が生じる恐れがあります。そのため、家庭裁判所が、本人のための援助者を選任します。その援助者が本人のために活動する制度です。

成年後見制度には、下記の4種類があります。

  • 成年後見
  • 保佐
  • 補助
  • 任意後見

成年後見制度

成年後見

本人の判断能力が全くない場合に利用される制度です。後見人は、本人の財産を管理するとともに、広範な権限を有することになります。後見が開始すると、本人は、医師などの資格や会社役員の地位を失うことになります。

保佐

本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用される制度です。保佐人は、一定の重要な行為(不動産の処分や遺産分割など)について、本人を保護し支援することになります。保佐が開始すると、本人は、医師などの資格や会社役員の地位を失うことになります。

補助

本人の判断能力が不十分な場合に利用される制度です。補助人は、本人が望む一定の事項について、本人を支援することになります。補助の場合には、補助を開始するにも、本人の同意が必要です。

任意後見

本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ公正証書でした契約に従って、任意後見人が本人を支援する制度です。家庭裁判所が、任意後見人の監督者を選任したときから、その契約の効力が生じます。任意後見人は、契約で定められた特定の行為を行うことができます。

しっかりサポート

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のむら法務事務所では、成年後見等の申立てを、低価格な費用で、しっかりとサポートします。見積もり・ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

成年後見等申立手続きの主な流れ

①申立ての準備
申立書の作成、必要書類の収集をします。
②家庭裁判所への申立て
申立後は、裁判所の許可がなければ取下げることができなくなりますので、注意が必要です。
③後見等開始の審判
必要に応じた調査や鑑定の後、後見等を開始するかの判断がされます。
④審判の確定
この時点で、後見人等の業務が始まります。
⑤登記
法務局で、後見人等の登記がされます。

費用

報酬 実費
成年後見/保佐/補助申立 98,000円(税込価格107,800円)~
  • 収入印紙
  • 郵便切手代
  • 戸籍・住民票等の取得費用

※記載のないサービス料金については、直接お問い合わせください。

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