【ブログ更新】遺言を作成する際の注意点

 遺言を残そうと思われる方は、自身の死後に遺産を巡って争いをしてほしくない、円満に話を進めてほしいという思いを込めて、遺言を作成されるのだと思います。そのような遺言を作成するうえで注意すべき点はいろいろとありますが、今回は、特に「遺言を残しても、遺産分割協議が必要な場合がある」というテーマで記載します。

 遺言を作成することで、相続人間での話し合い(遺産分割協議)をすることなく、特定の相続人が財産を相続できるという効果が得られるようにすることができます。「不動産をAに相続させる」という遺言を作成した場合、その遺言の効力によって、Aは、他の相続人との話し合い(遺産分割協議)をすることなく、不動産を相続することができます(参考判例:最二小判平成3年4月19日)。
 このように、遺言を作成することで、遺産分割協議をすることなく、特定の相続人に財産を相続させることができるというメリットがあります。

 しかし、遺言を残した場合であっても、その遺言の内容によっては、相続人間での話し合い(遺産分割協議)が必要とされることがあります。相続分の指定(民法902条)や割合的包括遺贈の場合には、遺産分割協議が必要的とされています。
 例えば、法定の相続分と異なる形で「相続人の相続分を、A持分3分の1、B持分6分の4、C持分6分の2の割合と指定する」という相続分の指定をした場合などは、持分割合に従って具体的に遺産を分ける作業が必要と考えられ、相続人間での話し合い(遺産分割協議)が必要とされています。単に持分割合を定めた遺言の場合には、相続人間での話し合い(遺産分割協議)が必要になる場合がありますので、遺言を作成する際には注意が必要です。

 のむら法務司法書士事務所では、遺言書作成に関するご相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。

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