相続登記の抹消に関する登記研究

相続登記の抹消登記申請に関して、役立つと思われる登記研究を以下に記載します。
(司法書士向けです。)

【登記研究451号】
(要旨)遺産分割協議書を添付してした相続登記を錯誤により抹消した後、新たに遺産分割協議書を添付して相続登記を申請することができる。
(問)ABCが遺産分割協議によりAを相続人として登記した不動産について、錯誤により相続登記を抹消した後、再度遺産分割協議書を添付し、Bを相続人として登記することは可能でしょうか?
(答)可能であると考えます。

【登記研究509号】
(要旨)相続による所有権移転登記の抹消登記の申請は、相続登記の名義人及び相続登記の名義人以外の相続人が共同ですべきである。
(問)相続を原因とする所有権移転登記を錯誤を原因として抹消する場合は、現在の名義人である相続人から単独で申請できるものと考えますが、いかがでしょうか。
(答)相続登記の名義人及び相続登記の名義人以外の相続人との共同申請によるべきものと考えます。

【登記研究357号】
(要旨)民法903条の特別受益者も相続分を有する限り、相続登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者に該当する。
(問)相続による所有権移転登記を錯誤により抹消する場合の登記権利者は、当該相続登記名義人以外の相続人であり、登記名義人が登記義務者であると考えますがいかがでしょうか。また、民法903条の特別受益者も登記権利者に該当するでしょうか。
(答)前段貴見のとおり、後段は相続分を有する限り特別受益者も登記権利者となるものと考えます。

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