【ブログ更新】株式会社は、10年に一度、役員の変更登記が必要です!

株式会社は、最低でも10年に一度、役員の変更登記をする必要がありますので、ご注意ください。

平成18年5月1日に会社法が施行され、株式会社の役員(取締役と監査役)の任期を、最長で10年まで伸長することができることとされました(会社法332条2項、336条2項)。
上記のように役員(取締役と監査役)の任期を10年に伸長している株式会社は、10年に一度、役員(取締役と監査役)の変更登記する必要があります。
10年に一度の登記のことなんて、忘れてしまいますよね。
それでも思い出してください!役員(取締役と監査役)の変更登記をしないままでいると生じる不利益があるから思い出してほしいんです。

役員(取締役と監査役)の変更登記をしないままでいると生じる不利益

1 過料に処せられる場合があります。
登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、変更の登記をしなければならない(会社法915条1項)とされており、登記を怠ったときには、百万円以下の過料に処する(会社法976条1項1号)こととされています。
私の印象としては、多少登記申請が遅れたからといって、過料に処せられることはないようです。それでも、なるべく早めに登記手続きをしたほうがいいでしょう。

2 会社が解散したものとみなされてしまいます。
法務局では、平成26年度以降、毎年、休眠会社の整理作業を行うこととされました。
これは、最後に登記をしたときから12年が経過した株式会社について、一定の場合には、解散したものとみなされて会社の解散の登記がされてしまうというものです。解散とは、事業活動をやめたということです。
法務局では、登記がされているかどうかを毎年チェックし、登記をせずにいると勝手に事業活動をやめたとみなして、解散登記をしてしまうのですね。

役員(取締役と監査役)の変更登記をしなかったということで、このような不利益を受ける可能性があります。また、解散したとみなされた場合には、会社として事業活動を続けるために、しなければいけない登記手続きが増えますので、その分登記手続きに要する費用も増えてしまいます。

株式会社は、10年に一度、役員の変更登記が必要です!気が付いたら早めに登記手続きをすることをオススメします。

会社の役員変更登記手続きについてはこちら↓

商業・法人登記

相続手続きについてはこちら↓

相続関係

不動産登記についてはこちら↓

不動産登記