【ブログ更新】法定相続情報証明制度を活用しよう!

平成29年5月29日、法定相続情報証明制度がスタートします。

 これまで相続登記や金融機関などの相続手続きをする際には、その都度、戸籍一式を提出しなければいけないなど、手続きが複雑で面倒でした。そこで、その負担の軽減を図るために登場したのが、この法定相続情報証明制度です。法定相続情報証明制度を活用することにより、戸籍に記載された情報が1枚程度の紙(法定相続情報一覧図)に集約されますので、戸籍一式の提出に代えて、法定相続情報一覧図を提出すれば良いことになり、以前より相続手続きが簡便になり負担が軽くなるというものです(改正不動産登記規則247条)。法定相続情報一覧図の交付を受けるのに、手数料がかからないというのも魅力のひとつだと思います。

以下Q&Aにまとめました。

1.誰が、法定相続情報証明制度を利用できるのでしょうか?
  A.原則として、相続人です。
 法定相続情報一覧図の保管や交付の申し出ができるのは、相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者とされています。そして、法定相続情報一覧図の交付や再交付ができるのは、保管の申し出をした者に限られています(保管の申し出をした者からの委任を受ければ、他の相続人も交付を受けることが可能です)。

2.どこの役所で手続きをするのでしょうか?
  A.下記①~④の登記所です。①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産所在地
 なお、法定相続情報一覧図の保存期間は、作成した翌年から5年間です。5年を過ぎると取得することができなくなります。

3.法定相続情報一覧図は、何通でも取得できますか?
  A.複数通を取得することは可能ですが、必要な範囲内に限られています。
 
4.専門家に依頼することはできるのでしょうか?
  A.可能です。
 法定相続情報証明制度は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に委任して手続きをすることが可能です。

なお、のむら法務司法書士事務所では、法定相続情報の保管及び交付の申出(相続人調査含む)に関しては、司法書士報酬3万9800円(税別)で承っております。

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