【ブログ更新】任意整理のメリットとデメリット

「任意整理」とは

任意整理とは

  1. 取引の最初にさかのぼって利息制限法に基づいて計算をし直す
  2. 借金を減額させる
  3. 将来発生する利息をカットして、元本を分割で返済するという和解契約をする

というものです。

任意整理は、上記①~③までの過程を経ることになりますが、ご依頼者様については、特段なにもしていただくことはありません。

ご依頼していただければ、あとはお待ちいただくだけで、上記①~③までの手続き全てを、のむら法務司法書士事務所がおこないます。

任意整理のメリット・デメリット

以下に任意整理のメリット・デメリットをまとめました。

任意整理のメリット

  • 利息の負担がなくなる。
  • 借金が減額できる場合がある。
  • 元金を分割で支払うことになるので、完済までの見通しが立てられる。
  • 毎月の返済額が少なくなる
  • 業者からの請求や連絡がとまる。
  • 誰かに知られるリスクが低い(周囲に秘密にできる)。
  • 破産や個人再生などというようなことまではしたくないという方にも選択しやすい。
  • 破産のように財産を手放さなければいけないというデメリットはない。

任意整理のデメリット

  • 一定期間(5年から7年ほど)ローンが組めなくなる。
  • 借金が減るわけではない。(少なくとも元金の返済は必要)

ご自身の場合に任意整理をすると具体的にどうなのかと言ったご質問など、お気軽にご連絡ください。
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