【ブログ更新】個人再生の手続きの流れ

個人再生について考えるためのヒントとして、個人再生の手続きの効果と手続きの流れを記載します。

個人再生が認められた場合の効果
住宅ローン以外の借金が、原則として5分の1に減額されます(民事再生法231条2項3、4号)。その減額された5分の1を、原則3年間で分割して支払う(民事再生法229条2項)ことで、残りの5分の4については支払義務が免れます。住宅ローンについては、そのまま支払いを続けることができますので、自宅を維持しながら、住宅ローン以外の借金が5分の1に減額されます。

 

個人再生の手続きの流れ
全体の大きな流れとしては、①個人再生の申立書を提出、②個人再生手続きの開始決定、③認可決定、という経過をたどります。

具体的なところはというと、
①個人再生の申立書を提出
地方裁判所に再生手続開始申立書を提出します。再生手続開始申立書と一緒に必要な書類も提出します。代表的なものとしては、住民票、通帳、給料明細書、源泉徴収票、保険証券、車検証や住宅の登記簿謄本などです。他にも、必要に応じて様々な書類を提出します。

②個人再生手続開始の決定
裁判所は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある申立人に、破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときに、個人再生手続を開始するという決定をします(民事再生法21条、民事再生法221条)。繰り返しになりますが、継続的な収入を得る見込みがあり、このままでは自己破産をしてしまう恐れがあるといえる場合に手続きが開始されるということです。個人再生をすることができるかどうかといった具体的なことは、相談していただくといいのかなと思います。

③認可決定
この認可決定で、借金が原則5分の1に減額されます。②の開始決定は、あくまでも個人再生手続の開始します、という決定です。借金が減額されるのは、この認可決定が出ることによってです。この認可決定は、民事再生法174条2項、民事再生法202条2項、民事再生法231条2項に定める不認可事由に該当しないときにでます。
代表的な不認可事由を挙げると、
ア)再生計画が遂行される見込みがないとき(借金を減額しても支払える見込みがないとき、ということ)
イ) 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき
などがあります。

個人再生手続きが認可されるためには、原則5分の1に減額された借金を分割して支払っていけるということが重要だといえると思います。そのために必要な準備など、一緒に相談しながら進めていくことも大事なことだと思います。

 

以上が、個人再生手続きの効果と手続きの流れになります。たいだいのイメージを掴んでいただけるといいと思います。より具体的な相談をご希望の方は、お気軽にご連絡いただければと思います。

 

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