民法改正

令和2年4月1日から、改正された民法が施行されました。
私たちの生活にとって身近な民法の約120年ぶりの大改正です。
大改正というとこれまでのルールが通用しなくなるのではないかと心配があるかもしれません。
しかし、大部分は現在の社会経済に対応させたり、ルールを明確にし読み取りやすくするための改正で、わかりやすいものになっています。

主な改正点を簡単にご紹介いたします。
1.保証人保護のための改正
(1)極度額の定めのない根保証契約
極度額とは簡単に言うと限度額のことで、限度額を定めない根保証契約は無効になりました。根保証契約とは、継続的な取引から生じる一定範囲の複数の債務を保証するもので、家賃の保証人が該当する場合があります。

(2)公証人による保証意思確認手続きの新設
個人が事業用資金の保証人になる際には、原則として公証人による意思確認の手続きを経なければ、その保証契約は無効とされました。

2.約款に関する規定の新設
通常の取引において小さな文字で書かれた約款を用いられることが多いものの、これまで約款に関するルールがなかったため新設されました。顧客の利益を一方的に害する不当な条項は、効果が認められないこととされました。

3.時効に関する規定の改正
借金を返済してもらう等の債権は、一定期間が経過すると時効により消滅する場合があります。これまで、その一定期間は原則10年とされていましたが、原則5年に変更されました。

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