相続人の調査・範囲について
相続の手続きをする際には、最初に、誰が相続人となるのかを確定するところから始まります。
単純なケースでは問題ありませんが、相続が複数回発生すると、相続人の確定作業はやや複雑になります。そのため、相談者の中からは、〇〇さんまで相続人になるとは思っていなかった、とおっしゃられるケースにもしばしば遭遇することがあります。
そこで、どのようにして相続人を確定し、どの範囲までが相続人となるのかを確認してみましょう。
相続人を確定するための調査方法は、戸籍を収集することから始まります。
出生から死亡までの全ての戸籍が必要で、生まれた出身地の市区町村にまでさかのぼって請求を要することが一般的です。
例外的なケースとして、樺太(からふと)出身の方については、外務省に樺太の戸籍のうちの一部が保管されておりますので、戸籍の内容が記載された文書の開示を求めることになります。
まれに戸籍の保存期間の経過や、火災などで焼失したことにより、戸籍が発行されない場合があります。そういった場合には、相続人全員の上申書(印鑑証明書付)の提出がなければ、登記手続きは受理されませんので注意が必要です。
相続人となる者の範囲は下記の者で、下記の順番で相続人となります。
① 直系卑属(子や孫など)
② 直系尊属(親や祖父・祖母など)
③ 兄弟姉妹
但し、配偶者は、常に相続人となります。
先順位の者がいないときだけ、後順位の者が相続人になります。
したがって、第一順位の直系卑属(子や孫など)がいないときだけ、次順位の直系尊属(親や祖父・祖母など)が相続人になります。
これが基本で、複雑なケースを考える際にも重要です。
長くなりますので、複雑な相続の事例については、また別の機会にご紹介したいと思います。
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