【ブログ更新】相続放棄とは?

 相続放棄について、なるべくわかりやすく解説してみたいと思います。
 まず相続が発生すると、相続人とされる人は、相続人としての権利義務を引き受ける(相続する)か、相続人にならない(相続放棄をする)かを選択することができます。
 この相続人にならないというのが、相続放棄です。
 民法939条では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」とされています。相続放棄をすることで、相続人とはならなかったことになりますので、例えば、亡くなった方に借金があった場合でも、借金を相続するということはありません。もちろんプラスの財産を相続することもできません。このように相続人ではなくなる、というのが相続放棄です。

 それでは、このような効果をもたらす相続放棄をするには、どのような手続きが必要なのでしょうか。民法938条では「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」とされています。相続放棄の手続きは、家庭裁判所で手続きをしなければいけないということです。相続放棄をします!と相手方に宣言するとか、遺産分割協議書に相続放棄をしますと記載するとか、そういったことでは、相続人ではないという効果は得られないんですね。
 一般的には、遺産分割協議書に遺産や借金を相続しないと記載すると、借金なども含めて相続することはないと誤解してしまいそうですが、原則として遺産分割協議書に記載するだけでは相続放棄をしたことにはならず、借金は相続することになりますので、注意が必要です。
 そして、この相続放棄の手続きは、原則として3か月以内にすることとされています(民法915条)。もしも期限を過ぎてしまった場合には、早めにご相談ください。
 のむら法務司法書士事務所では、相続放棄の手続きについてご相談を承っております。どうぞお気軽にご連絡ください。

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