相続登記が義務化へ

相続登記が義務化され、違反した場合には過料がかされることになりました。この相続登記の義務化が始まるのは、令和6年4月1日からです。

現在、相続登記は義務ではありません。権利を取得したことを登記し公示するというメリットを享受したい者だけが、相続登記をすれば良いこととされています。しかし、そのために相続登記をせずに放置するケースが増え、所有者が不明な不動産の増加が社会問題となったため、この問題の解決策のひとつとして実施されることになりました。

相続登記の義務化は令和6年4月1日(以下、「施行日」といいます)からですが、過去に開始した相続にも適用されます。例えば、平成30年や令和5年といった施行日以前に開始した相続であっても、施行日以降には、相続登記をしなければならないものとされています。
なお、施行日以後の相続登記の履行期限は、義務の発生日から3年以内です。
この点、相続税の申告期限は10か月以内とされていますので、相続税が問題になり得るケースは相続登記の義務化とは別の注意が必要です。

また、違反した場合には、正当な理由がある場合を除いて、10万円以下の過料がかされることになりました。正当な理由がある場合としては、法務省によると、関係者が多くて必要な資料を集めることが困難な場合が挙げられています。

今すぐに相続登記をしなければいけないとは思いませんが、このように間もなく義務化されるものですので、少しずつ準備を考えてみてはいかがでしょうか。

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