相続登記の免税措置の拡大について

令和4年度の税制改正により、相続登記の免税措置が拡大され、100万円以下の土地の相続登記は免税となりました(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。

例えば、従前であれば、不動産の価額に対して0.4%の税率がかかっていたため、100万円の土地の相続登記には、4000円の登録免許税が課されていました。100万円の土地が複数筆あると、4000円×土地の筆数分が課税されましたが、これが免税となります。
なお、建物は対象ではありませんので、100万円以下であっても、従前どおり課税されます。

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、一定の要件があります。
また、この免税措置は、令和7年3月31日までです。

まだ相続登記が済んでいないという方は、相続登記の免税措置が設けられているこの機会に、登記手続きをするというのも方法かもしれません。
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